- トップ
- >> mobile LTE
- >> 会員規約
- >> mobile LTE利用規約
mobile LTE利用規約
- 株式会社ケー・アイ・ピーは、mobile LTE利用規約を、以下のとおり定めます。mobile LTEをお申し込みいただいたお客様は、事前に本「mobile LTE利用規約」に同意いただいたものとします。
- mobile LTE利用規約
mobile LTEデータ端末の販売特約
mobile LTE安心サポートサービス利用特約
mobile LTE利用規約
第1条 (規約の適用)
- 株式会社ケー・アイ・ピー(以下、「当社」といいます。)は、このmobile LTE 利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づきmobile LTE(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2 当社が第3条(通知)により、又はその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者(以下、「利用者」といいます。)は、これに従うものとします。
第2条 (規約の変更)
- 当社は、利用者の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 (通知)
- 当社から利用者への通知は、電子メール、書面の郵送又は本サービスのウェブページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をウェブページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第4条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
- 電気通信事業者
- 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者、同法第16条(電気通信事業の届出)の規定による届出をした者
- 電気通信設備
- 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
- ワイヤレスデータ通信
- 電気通信事業者の提供による無線データ通信
- 端末機器
- 本サービスを利用するために必要な通信機器
- SIMカード
- 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、当社から利用者へ貸与されるもの
- キャリア
- 電気通信事業者であるイー・アクセス株式会社
- アカウント
- 当社が利用者の識別をすることを目的として定めるサービスグループネームに対応した英字及び数字の組み合わせの符号で、利用者が本サービスを利用するために提供するもの
- IPアドレス
- インターネットプロトコルで定められている32bit若しくは128bitのアドレス
- 個人情報
- 利用者の識別が可能な情報を含む利用者個人に関する全ての情報
第5条 (サービス内容)
- 本サービスの詳細及び端末機器は、別に定めるところによります。
- 2 本サービスでは、音声通話サービスの提供は行いません。
- 3 本サービスの提供エリアは、キャリアの定める通信区域に準ずるものとし、本サービスのウェブページに当該通信区域を表示するキャリアのウェブページへのリンクを掲示します。
- 4 本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
- 5 当社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとし、別段の定めが無い限りオプションサービスにも本規約が適用されるものとします。
- 6 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
第6条 (契約の単位)
- 本サービスは、1つの通信可能な端末機器ごとに1の本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
- 2 利用者は、本サービスについて、最大5の契約を申込むことができるものとします。
第7条 (申込みの方法)
- 本契約の申込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第8条 (契約の成立)
- 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し、契約が成立します。
- 2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合にはその契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1) 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
- (2) 本契約の申込みをした者が、本サービスの料金の支払いを怠るおそれがある場合及び過去に怠ったことがあるとき。
- (3) 本契約の申込みをした者が、当社の他サービス利用にあたり、当社から利用停止又は解約をされたことがあるとき。
- (4) 本契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
- (5) 本契約の申込みをした者が、制限行為能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
- (6) 本契約の申込みをした者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様若しくは第21条(利用者の義務)の規定に違反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
- (7) 第6条(契約の単位)第2項の数量を超えて本契約を申込んだとき。
- (8) その他、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第9条 (課金開始日及び最低利用期間起算日)
- 本サービスは、当社が利用者に通信可能な端末機器を発送した日から3日間(発送日を含む)経過後の翌日を課金開始日とします。又、課金開始日の属する月の翌月1日を最低利用期間起算日とします。
第10条 (ID及び端末機器等)
- 本サービスの利用にあたり、当社より本サービスを利用するために必要なID及びパスワード等(以下、「ID情報」といいます。)を発行します。
- 2 利用者は、ID情報、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理するものとします。又、ID情報の管理及び使用は、利用者の責任とします。ID情報の使用上の過誤又は他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意又は過失の有無を問わず、当社は責任を負いません。
- 3 利用者は、本サービスの利用に必要な別途当社が指定する端末機器を購入するものとします。その端末機器の売買にかかわる事項については、別途定めるものとします。
- 4 利用者は、通信可能な端末機器が故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、端末機器の修理を請求することができます。尚、費用については、第24条(費用の支払義務)に定めるものとします。
- 5 端末機器の仕様、性能等は、予告なしに変更する場合があります。
- 6 利用者は、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとし、当社は、利用者が改変等端末機器に変更を加えたことにより、利用者が本サービスを正常に利用できなかったとしても責任を負わないものとします。
第11条 (SIMカード)
- 当社は、利用者に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸し出します。
- 2 利用者は、SIMカードが故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIMカードの修理を請求することができるものとします。尚、再発行手数料については、当社が別表2「SIMカード費用」に定めるものとし、利用者はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。
- 3 本契約の解約があった場合、利用者は、当社が指定する方法により、SIMカードを解約成立日より20日以内に当社に返却します。返却がない場合、利用者は違約金として、別表2「SIMカード費用」に定めるSIMカードの再発行手数料を支払うものとします。
第12条 (最低利用期間)
- 本サービスには最低利用期間があります。最低利用期間は、1つの本契約毎に第9条(課金開始日及び最低利用期間起算日)に定める最低利用期間起算日から起算して2年間とします。
- 2 本サービスの契約成立後、最低利用期間起算日前又は最低利用期間内に解約があった場合、利用者は第23条(解除料の支払義務)の規定により、当社が別に定める期日までに別途定める解除料を支払うものとします。
第13条 (継続利用期間)
- 本サービスは、第12条(最低利用期間)で定める最低利用期間満了後、2年単位で継続となり、引き続きご利用いただくサービスです。継続利用期間は、最低利用期間満了日の翌月初日から起算して2年間となり、第14条(利用者による解約)又は第15条(当社による解約)による解約がなければ、継続利用期間満了後、更に2年間契約は延長されるものとし、以後も同様とします。
- 2 前号の契約延長後、継続利用期間内に解約があった場合、利用者は第23条(解除料の支払義務)の規定により、当社が別に定める期日までに別表1「契約解除料」に定める解除料を支払うものとします。
第14条 (利用者による解約)
- 利用者は、本契約を解約しようとするときは、予め当社所定の方法により通知するものとします。
- 2 当社は、前項において、当月の15日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、16日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。尚、毎年2月については、14日を締切日と定めます。又、当該締切日が土日祝日又は当社の休業日に該当する場合、締切日前営業日までの通知を当月分通知として取り扱います。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
第15条 (当社による解約)
- 当社は、第16条(通信停止)第1項の規定により通信停止された本契約について、利用者が尚同条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その本契約を解約することがあります。
- 2 当社は、利用者が第16条(通信停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、通信停止をしないで直ちにその本契約を解約することがあります。
- 3 当社は、前2項の規定により本契約を解約しようとするときは、予めその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
- 4 当社は、利用者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用申立て、その他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本契約を解約することがあります。
- 5 当社は、利用者について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
第16条 (通信停止)
- 当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第1号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、本契約にかかわる通信を停止することがあります。
- (1) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。
- (2) 違法に若しくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
- (3) 第30条(届出事項の変更等)の規定による届け出を怠ったことにより、利用者が当社に届け出た住所若しくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
- (4) 第21条(利用者の義務)の規定、その他本規約の規定に違反したとき。
- (5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
- (6) 破産、民事再生、会社更生、又は特別清算開始の申立てがあったとき。
- (7) 遅延情報が届く等、財産状態が悪化した又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- (8) 前各号のほか、本規約の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
- 2 当社、当社と複数の契約を締結している利用者(住所、氏名、電話番号及び支払方法等の内容に照らして、同一の利用者と当社が判断した場合を含みます。)が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第4号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
- 3 当社は、第1項の規定により通信停止をしようとするときは、予めその理由、実施期日及び期間を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
- 4 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定されるウェブページ又はコンテンツに対する利用者からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第17条 (運用の一時中止、変更)
- 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
- (1) 当社及びキャリアの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
- (2) 当社及びキャリアが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
- (3) 第20条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の定めにより通信制限を行うとき。
- 2 当社は、前項の規定により運用の一時中止又は変更をしようとするときは、予めその理由、実施期日及び期間を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第18条 (サービスの休廃止)
- 当社は、事前に通知することで、利用者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止できるものとします。
第19条 (通信の制限)
- ワイヤレスデータ通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
- 2 当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 3 当社は、利用者間の利用の公平を確保し、ワイヤレスデータ通信サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
- 4 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、又はその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
- 5 当社は、本条第2項乃至第4項に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
- 6 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社若しくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
- 7 当社は、当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
第20条 (非常事態が発生した場合等における利用の制限)
- 当社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は当社が設置する電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由により、本サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力供給の確保、又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限し、又は停止する措置を取ることがあります。その場合、当社は、当該措置について、一切その責任を負わないものとします。
第21条 (利用者の義務)
- 利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の条件を承諾するものとします。
- (1) 利用者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について、自ら責任を負うものとします。
- (2) 当社は、利用者のアカウントを利用して行われたワイヤレスデータ通信を介しての通信は、すべて利用者のものであるとみなします。
- (3) 利用者は、本規約のほか、当社以外の電気通信事業者等の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うものとします。
- (4) 利用者が本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、利用者が自己の費用と責任において維持するものとします。
- (5) 利用者は、キャリアの都合により、通信区域が変更又は廃止されることを予め了承します。
- 2 利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為をしないものとします。
- (1) 他人(当社を含みます。以下、同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
- (2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為。
- (3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
- (4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
- (5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為。
- (6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
- (7) 他人のウェブページ等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
- (8) 自己のID情報を他人と共有し、又は他者が共有しうる状態に置く行為。
- (9) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)。
- (10) コンピュータウイルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
- (11) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます。)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為。
- (12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
- (13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
- (14) 他人の施設、設備若しくは機器に権限なくアクセスする行為。
- (15) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為。
- (16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。
- (17) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為。
- (18) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
- 3 利用者が前項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
- (1) 利用者に対し、当該行為の中止、修正又はデータの移動、その他必要な措置等を行うことを要求すること。
- (2) 本サービス内に蓄積する情報又はデータ等を利用者若しくは第三者が閲覧できない状態に置く又は削除すること。
- (3) その他、禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
- 4 当社は、前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより利用者又は第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第22条 (料金等)
- 本サービスの料金等については、別に定めるところによります。
- 2 利用者は、第8条(契約の成立)及び第9条(課金開始日及び最低利用期間起算日)の定めによる課金開始日が到来したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
- 3 当社は、歴月によるサービス料金について、暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったときには、その利用日数に応じて日割します。
- 4 歴月によるサービス料金について、暦月の初日以外の日に契約の解除等があったときには、日割いたしません。
- 5 第16条(通信停止)、第17条(運用の一時中止、変更)、第19条(通信の制限)、第20条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)があった場合においても、利用者は本条第2項にかかわる義務を負うものとします。
第23条 (解除料の支払義務)
- 利用者は、最低利用期間の満了前に第14条(利用者による解約)又は第15条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表1「契約解除料」に定める解除料を当社の定める期日までに支払わなければなりません。
- 2 利用者は、契約成立後、最低利用期間起算日前に第14条(利用者による解約)又は第15条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表1「契約解除料」に定める利用期間「1ヶ月目」の場合と同額の契約解除料を当社の定める期日までに支払わなければなりません。
- 3 利用者は、第13条(継続利用期間)に定める継続利用期間中に第14条(利用者による解約)又は第15条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に契約解除料として9,975円(不課税)を当社の定める期日までに支払うものとします。ただし、最低利用期間満了直後の継続利用期間開始月又は継続利用期間満了月の翌月末日をもって当社と解約が成立した契約は除くものとします。
第24条 (費用の支払義務)
- 利用者は、本サービスを利用するにあたり、回線登録料並びに端末機器の紛失、故障による交換があった場合、当社が別に定める手数料を支払わなければなりません。ただし、端末機器に、当社から利用者への輸送中の事故等当社の責めに帰すべき事由により破損、不具合がある場合は、無償により交換を行うものとします。
第25条 (料金の計算方法)
- 当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。
- 2 当社は、料金等その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第26条 (月額料金の請求方法)
- 当社は、利用者が本サービスの適用を受けた場合、適用期間中の暦月の起算日(当社が定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間にかかる料金等を請求し、利用者はその料金等を支払うものとします。その料金は、別途定めるとおりとします。
第27条 (遅延損害金)
- 利用者は、本サービスの料金、料金等を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
- 2 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。
第28条 (権利の譲渡)
- 利用者は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供することはできません。
第29条 (地位の承継)
- 法人の合併等により利用者の権利義務の承継が発生した場合、利用者の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 2 利用者が死亡した場合、本契約は終了又は承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該利用者の相続人等からの第14条(利用者による解約)に従った解約の通知又は次項に定める届け出がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
- 3 前項の場合に、相続人が利用者の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 4 当社は、前項に定める代表者の届け出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
第30条 (届出事項の変更等)
- 利用者は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 2 前項の届け出を怠ったことにより、利用者が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第31条 (個人情報の取り扱い)
- 当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、善良なる管理者の注意をもって、利用料金の請求及び支払状況等本サービスの提供において必要な範囲に限り取り扱うものとします。
第32条 (免責事項)
- 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切の責任を負わないものとします。
- 2 当社は当社設備に蓄積又は保管された情報又はデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更又は改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
- 3 当社は、本サービスによる通信に関し、その品質を保証することはできません。
- 4 当社は、本サービスに関する技術的サポートに関し、サポートの有用性、正確性等一切の保証を行いません。
- 5 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度に複雑な構造を理由として、本サービスに一切の瑕疵がないことを保証することはできません。
- 6 当社は、利用者が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有効性、その他何ら保証もしないものとします。
- 7 当社は、利用者の行為については、一切の責任を負わないものとし、利用者は、第三者との間で紛争が生じた場合には、自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
- 8 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない事由により利用者が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第33条 (損害賠償)
- 当社は、当社又はキャリアの責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約にかかわる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、第17条(運用の一時中止、変更)の規定により利用できない場合については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 2 前項にかかわらず、キャリアの責めに帰すべき事由により、本サービスを利用者に提供できなかった場合において、当社がキャリアから損害賠償を受領することができたときには、キャリアからの受領損害賠償額を限度として、当社は利用者からの損害賠償請求に応じることがあります。この場合、賠償の対象となる利用者が複数おり、利用者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各利用者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を当社の基準に従って各利用者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
第34条 (本サービスの変更等)
- 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、利用者にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
- 2 当社は事前に通知することで、利用者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止できるものとします。
第35条 (分離性)
- 本規約の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性は、その影響を受けず引き続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第36条 (準拠法)
- 本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第37条 (管轄裁判所)
- 本サービスに関する訴訟については、津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
- 本規約は、2013年3月1日から実施します。
別表1 契約解除料
- 第23条(解除料の支払義務)に定める契約解約料は、以下の通り、最低利用期間内における利用期間に応じた金額(不課税)とします。
利用期間 契約解除料 利用期間 契約解除料 契約月
(課金開始月)38,400円/1回線 13ヶ月目 24,000円/1回線 1ヶ月目
(最低利用期間起算月)2ヶ月目 37,200円/1回線 14ヶ月目 22,800円/1回線 3ヶ月目 36,000円/1回線 15ヶ月目 21,600円/1回線 4ヶ月目 34,800円/1回線 16ヶ月目 20,400円/1回線 5ヶ月目 33,600円/1回線 17ヶ月目 19,200円/1回線 6ヶ月目 32,400円/1回線 18ヶ月目 18,000円/1回線 7ヶ月目 31,200円/1回線 19ヶ月目 16,800円/1回線 8ヶ月目 30,000円/1回線 20ヶ月目 15,600円/1回線 9ヶ月目 28,800円/1回線 21ヶ月目 14,400円/1回線 10ヶ月目 27,600円/1回線 22ヶ月目 13,200円/1回線 11ヶ月目 26,400円/1回線 23ヶ月目 12,000円/1回線 12ヶ月目 25,200円/1回線 24ヶ月目
(満了月)10,800円/1回線
別表2 SIMカード費用
- 第11条(SIMカード)に定めるSIMカードの再発行手数料は、以下の通りとします。
- 再発行手数料:2,200円(税込)
mobile LTEデータ端末の販売特約
第1条 (特約の適用)
- 本特約は、当社所定の方法により利用者に対して、mobile LTE(以下、「対象サービス」といいます。)をご利用いただくことを目的として行うmobile LTEデータ端末(以下、「本商品」といいます。)の販売に関する条件を定めることを目的とし、利用者は、本特約に同意のうえ、本商品を購入するものとします。当社は、利用者が本商品の購入申込みをされたことをもって、本特約に同意いただいたものとみなします。
- 2 本商品の購入にかかわる条件の詳細については、本特約に定めるものを除き、当社が別途定めるmobile LTE利用規約(以下、「対象規約」といいます。)の規定が適用されます。本特約と対象規約の規定とが抵触するときは、本商品の購入に関する限り、本特約が優先します。
第2条 (本商品の提供地域)
- 当社は、日本国内においてのみ本商品を提供するものであり、日本国外では提供しません。
第3条 (本商品の購入申込み資格等)
- 本商品の購入申込みは、同時に対象規約に従い対象サービスの利用を申込む個人又は法人若しくはそれに準ずる団体に限り、行うことができます。
第4条 (購入申込み)
- 利用者は、本商品の購入を希望する場合、本特約に同意の上、当社指定の方法に従って本商品の購入申込みを行うものとします。
- 2 利用者と当社との間の本商品に関する売買契約(以下、「本契約」といいます。)は、前項に基づく購入申込みを当社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。かかる承諾は、当社所定の方法で通知することにより行われます。
- 3 対象規約において1人あたりの購入数量を限定している場合、利用者はその数量の範囲内で本商品の購入申込みを行うことができるものとします。
第5条 (購入申込みに対する拒絶)
- 当社は、利用者による対象サービスの契約申込みを承諾しない場合、前条第1項の申込みを承諾しないことがあります。
- 2 当社が申込みを承諾しない場合には、当社は、利用者に対しその旨を通知します。
第6条 (契約内容の変更)
- 利用者は、第4条(購入申込み)第1項に基づく申込み時に当社に申告した事項の内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに通知するものとします。利用者がその通知を怠ったことにより何らかの不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第7条 (本商品の代金等)
- 本商品の代金は、対象サービスウェブページ等において、商品毎に表示された価格によるものとします。
- 2 本商品の配送に要する送料は、対象サービスウェブページ等に送料無料と明記してある商品を除き、利用者の負担とします。
第8条 (支払方法)
- 利用者は、本特約に定める方法及びその他当社指定の方法に従い、本商品の代金を支払うものとします。
第9条 (本商品の引渡し)
- 当社は、本商品の配送方法として当社所定の配送業者による宅配便等を利用するものとします。
- 2 本商品の配送先は、日本国内に限るものとします。
- 3 当社は、本契約締結後、概ね1週間以内に、利用者が当社に通知した住所へ本商品の配送を行います。かかる配送の完了をもって、当社の売主としての引渡し債務は履行されたものとします。尚、当該配送を行うにあたって、利用者の本商品代金の支払い方法が確定している必要があります。
- 4 本商品の配送に、本契約締結後(利用者の本商品代金の支払い方法が確定している場合に限ります。)概ね2週間以上要する場合には、当社は、当社所定の方法により利用者に通知するものとします。
- 5 本条第3項の規定にかかわらず、本商品の所有権は、前条に基づき利用者による本商品代金の支払いが完了したことをもって、利用者に移転するものとします。
第10条 (商品の返品等)
- 本商品の返品は承りません。
- 2 利用者は、当社の責めに帰すべき事由により破損又は汚損、その他当社が別途認める場合に限り、商品の交換を行うことができるものとします。尚、この場合、利用者は、本商品を受領した日から起算して7日以内に当該本商品を交換する旨の通知を当社に行わなければならないものとします。
- 3 前項に基づき、利用者が本商品の交換を行う場合には、当社が別途定める方法に従うものとします。
- 4 本条に基づく本商品の交換に要する送料は、当社が負担するものとします。
- 5 本条第2項の期間経過後についての本商品の保証については、本商品に添付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとし、本商品の製造元による保証がある場合があります。
第11条 (本契約の解除)
- 当社は、次の各号の場合、利用者に対し通知のうえ、本契約を解除できるものとします。この場合において、利用者に帰責事由がある場合、当社は利用者に対し、さらに当社の被った損害の賠償を請求できるものとします。
- (1) 利用者がこの特約に違反した場合。
- (2) 本商品の代金の支払いについて、利用者が支払手段毎に定められた支払期限を過ぎても尚支払いを行わない場合。
- (3) 当社に通知した住所に本商品を配送したにもかかわらず、利用者の不在等により本商品の引渡しができず、かつ、かかる配送の時から1週間経過しても尚当該利用者から何らの連絡もない場合。
- 2 前項に従い、当社が本契約を解除する場合において、その解除の時点において本商品の利用者への引渡しが完了しているときは、当社は、その本商品の返還を利用者に要求するか否かを選択することができます。利用者は、当社が返還を要求することを選択した場合は、利用者の費用負担において、かかる本商品を当社所定の方法により当社に直ちに返還しなければなりません。
附則
- 本特約は、2013年3月1日から実施します。
mobile LTE安心サポートサービス利用特約
第1条 (特約の適用)
- 株式会社ケー・アイ・ピー(以下、「当社」といいます。)は、このmobile LTE安心サポートサービス利用特約(以下、「安心サポート特約」といいます。)を定め、安心サポート特約に基づきmobile LTE安心サポートサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2 安心サポート特約にない事項は、mobile LTE利用規約に準拠するものとします。
第2条 (サービス内容)
- 本サービスは、mobile LTE(以下、「LTEサービス」といいます。)のオプションサービスとして提供するものであり、LTEサービスで利用する機器が故障した場合に、当該機器の修理又は交換を行うものです。その詳細は、別紙「保証サービスの詳細」に定めるところによります。
第3条 (申込みを行うことができる者の条件)
- 本サービスの申込みを行うことができる者は、本サービスと同時にLTEサービスを申込む者に限ります。
第4条 (契約の単位)
- 本サービスは、同時に申込むLTEサービスの契約毎に1の本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第5条 (申込みの方法)
- 本契約の申込みにあたっては、安心サポート特約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第6条 (申込みの承諾)
- 当社は、本契約の申込みがあったときは、当社所定の手続きに従ってその契約の申込みを承諾します。
- 2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合にはその契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1) 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
- (2) 本契約の申込みをした者が、本サービスの料金の支払いを怠るおそれがある場合及び過去に怠ったことがあるとき。
- (3) 本契約の申込みをした者が、当社の他サービス利用にあたり、当社から利用停止又は解約をされたことがあるとき。
- (4) 安心サポート特約に違反している、又は違反するおそれがあるとき、若しくは過去に違反したことがあるとき。
- (5) 本契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
- (6) 本契約の申込みをした者が、制限行為能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
- (7) その他、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第7条 (申込みの取消し)
- 利用者は、当社が認める場合を除き、申込みの取消しはできないものとします。
第8条 (契約の成立)
- 本サービスの申込みに対して、第6条(申込みの承諾)で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 (課金開始日)
- 本サービスは、当社が通信可能な端末機器を発送した日から3日間(発送日を含む)経過後の翌日を課金開始日とします。
第10条 (権利の譲渡)
- 利用者は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供することはできません。
第11条 (地位の承継)
- LTEサービスにおいて、法人の合併又は利用者の死亡等により、利用者の権利義務の承継が発生した場合には、本サービスの契約上の地位もLTEサービス利用契約上の地位に付随して承継されるものとします。
第12条 (利用者による解約)
- 利用者は、本契約を解約しようとするときは、予め当社所定の方法により通知するものします。
- 2 当社は、前項において、当月の15日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、16日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。尚、毎年2月については14日を締切日と定めます。又、当該締切日が土日祝日又は当社の休業日に該当する場合、締切日前営業日までの通知を当月分通知として取り扱います。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
- 3 当社は、契約成立以後、第9条(課金開始日)に定める課金開始日の属する月の末日までに本条第1項に定める利用者から当社への解約の通知を受けた場合には、課金開始日の属する月の翌月末日をもって解約を行うものとします。尚、本項は本条第2項に優先して適用されるものとします。
第13条 (当社による解約)
- 当社は、利用者が第15条(利用停止)の規定に該当する場合は、利用者に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
- 2 当社は、利用者が第15条(利用停止)の規定に該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに当該契約を解約することがあります。
- 3 当社は、利用者について、理由の如何を問わず、LTEサービスが解約となった場合には、LTEサービスの解約成立日をもって本契約を解約するものとします。
- 4 利用者は、前各項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は利用者に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとし、利用者は料金等を支払うものとします。
第14条 (再申込みの禁止)
- 事由の如何を問わず、本契約が解約となった場合、利用中の端末機器につき、本サービスを再度申込みすることはできないものとします。
第15条 (利用停止)
- 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用者に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
- (1) 支払期日を経過しても尚料金等が支払われないとき。
- (2) 虚偽の届出をしたことが判明したとき。
- (3) 安心サポート特約に違反したとき。
- (4) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
- (5) 破産、民事再生、会社更生、又は特別清算開始の申立てがあったとき。
- (6) 遅延情報が届く等、財産状態が悪化した又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- 2 当社は、当社と複数の契約を締結している利用者(住所、氏名、電話番号及び支払方法等の内容に照らして、同一の利用者と当社が判断した場合を含みます。)が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第3号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
第16条 (料金)
- 当社が提供する本サービスの利用料金は、別紙「保証サービスの詳細」に定めるところによります。
- 2 利用者は、本契約が成立したときから、料金を支払う義務を負うものとします。
- 3 第15条(利用停止)があった場合においても、利用者は前項にかかる義務を負うものとします。
第17条 (料金の計算方法)
- 当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。
- 2 当社は、料金については、これを日割りしません。
- 3 当社は、料金その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第18条 (免責事項)
- 当社は、利用者が本サービスを利用したこと又は利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第15条(利用停止)による場合を含みます。)において、一切責任を負わないものとします。
- 2 当社は、利用者の行為については、一切責任を負わないものとし、利用者は、第三者との間で紛争が生じた場合には、自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
- 3 天災、事変、その他不可抗力等、当社の責めに帰し得ない事由により利用者が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
附則
- 本特約は、2013年3月1日から実施します。
別紙 保証サービスの詳細
- 1. 保証内容
事由 保証内容 LTE安心サポート 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態であり、かつ会員の責めに帰すべき事由によらず機器が故障・破損・不具合が発生し、当社が修理又は交換が必要と判断した場合 無償での修理。
ただし、修理が難しいと当社が判断した場合は無償での機器の交換となる。 - 2. 保証サービスの適用対象外
- 次の各号のいずれかの事由による機器の故障、破損、不具合等は、本サービスの適用対象外となります。
- (1) 利用者の責めに帰すべき事由による場合。
- (2) 天変事変その他の自然災害による場合。
- (3) 使用による劣化や色落ち等。
- (4) その他、当社が本サービスの適用対象外と判断した場合。
- 次の各号のいずれかの事由による機器の故障、破損、不具合等は、本サービスの適用対象外となります。
- 3. 保証サービスの利用料金
- LTE安心サポート:月額330円(税込)
- 4. 送料
- 利用者が当社へ機器を送る際の送料は、利用者負担とします。当社より利用者へ機器を返却又は交換機器を送る際の送料は、当社負担とします。
- 5. 解約月の保証サービス
- 本契約が解約となった場合、解約成立日が属する月の末日(土日祝を除く)の2営業日前までに当社に到着した機器は、本サービスの適用対象となりますが、末日(土日祝を除く)又は末日の前営業日に届いた機器は、本サービスの適用対象外となります。
- 6. 手続き
- 本サービスを利用する際は、機器を当社指定の宛先にお送りください。